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年収が増えると手取りが減る「壁」はいくら?【2026年(令和8年)】

結論:損するのは、この年収の区間だけ

損は数千円〜数万円。区間の上の端(元に戻る年収)まで上がれば取り戻せます。昇給を断るほどではありません。

🔎 自分は壁にかかる?

ゆうとえっ、年収が増えて手取りが減るなんてことあるんですか?
コイン先生2026・2027年は、所得が一定以下の人の基礎控除が上乗せされておる。年収が約665.6万円を超えると上乗せが急に減るから、税金が一気に増えるんじゃ。
ゆうとiDeCoで所得を減らせば避けられますか?
コイン先生それが避けられないんじゃ。壁を決めるのは「合計所得」で、iDeCoの掛金は合計所得を減らさないからの。iDeCoは税金そのものは減らすが、壁の位置は動かんぞ。
ゆうとじゃあ、どうすれば?
コイン先生越えるなら、元に戻る年収までしっかり越える。少しだけ越えそうなら、残業や昇給の時期を会社と相談するのもアリじゃ。

壁ごとのくわしい計算

会社員・賞与なし・東京都の場合

年収665.6万〜670.6万円:所得税の基礎控除が104万円→67万円に下がる

2026・2027年は特例で、合計所得489万円以下なら基礎控除が104万円に上乗せされています。所得が489万円を1円でも超えると67万円になり、課税される所得が一気に37万円増えます。

665.6万 670.6万 損する区間
青い線=手取り、点線=壁の手前の手取り。年収が増えても、色の区間は点線より下(損)です。
壁の手前年収 6,655,000円手取り 5,125,857円
越えた直後年収 6,656,000円手取り 5,088,852円−37,005円
元に戻る年収 6,706,000円手取り 5,129,502円

年収850.1万〜852.1万円:所得税の基礎控除が67万円→62万円に下がる

合計所得655万円を超えると、特例の上乗せ(5万円)がなくなり、基礎控除は本則の62万円になります。

850.1万 852.1万 損する区間
青い線=手取り、点線=壁の手前の手取り。年収が増えても、色の区間は点線より下(損)です。
壁の手前年収 8,500,000円手取り 6,296,492円
越えた直後年収 8,501,000円手取り 6,286,987円−9,505円
元に戻る年収 8,521,000円手取り 6,300,787円

年収1,095.1万〜1,100.1万円:配偶者控除が38万円→26万円に下がる(配偶者を扶養している人)

本人の合計所得が900万円を超えると、配偶者控除は段階的に小さくなります。

1,095.1万 1,100.1万 損する区間
青い線=手取り、点線=壁の手前の手取り。年収が増えても、色の区間は点線より下(損)です。
壁の手前年収 10,950,000円手取り 8,000,386円
越えた直後年収 10,951,000円手取り 7,965,581円−34,805円
元に戻る年収 11,001,000円手取り 8,000,431円

年収1,145.1万〜1,155.1万円:配偶者控除が26万円→13万円に下がる(配偶者を扶養している人)

本人の合計所得が950万円を超えると、配偶者控除はさらに小さくなります。

1,145.1万 1,155.1万 損する区間
青い線=手取り、点線=壁の手前の手取り。年収が増えても、色の区間は点線より下(損)です。
壁の手前年収 11,450,000円手取り 8,300,886円
越えた直後年収 11,451,000円手取り 8,260,081円−40,805円
元に戻る年収 11,551,000円手取り 8,306,241円

年収1,195.1万〜1,202.1万円:配偶者控除がなくなる(配偶者を扶養している人)

本人の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。

1,195.1万 1,202.1万 損する区間
青い線=手取り、点線=壁の手前の手取り。年収が増えても、色の区間は点線より下(損)です。
壁の手前年収 11,950,000円手取り 8,570,246円
越えた直後年収 11,951,000円手取り 8,529,441円−40,805円
元に戻る年収 12,021,000円手取り 8,575,591円

社会保険料の等級による小さな段差

社会保険料は月給を「標準報酬月額」の等級に当てはめて決まるため、月給が等級の境目を越えると保険料が一段上がります。境目のすぐ上では、昇給額より保険料の増加が大きくなり、手取りがわずかに減ることがあります(年数千円〜3万円程度)。

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