手取りナビ › 明日話せるお金の豆知識 › 社会保険
社会保険
4〜6月の残業で、1年間の社会保険料が決まる
💬 明日、こう話せます
「4月〜6月に残業しすぎると、その後1年間の社会保険料が高くなるんだよ。」
くわしく
- 社会保険料のもとになる「標準報酬月額」は、原則4・5・6月の給料の平均で決まり、9月から1年間使われます(定時決定)。
- 月給30万円の人が4〜6月だけ残業で月35万円になると、保険料は月8,514円、1年で約102,168円増えます。
- その分、将来の厚生年金が少し増えるという面もあります。
出典:日本年金機構(定時決定・算定基礎届)/2026年(令和8年)の制度で計算(最終確認 2026-10-12)
𝕏 でシェア